タクシーから交通事故を受けた被害者

交通事故保険 交通事故について

タクシーにぶつかられてしまった交通事故のケースをご説明します。

東京都内でもかなりの台数のタクシーが走っていますので、タクシーの交通事故も少なくはありませんね。
一見タクシーの運転手は運転が上手な方もいらっしゃいますが、丁寧な運転が無駄に怖い方もたまにいらっしゃいますよね。
個人タクシーの場合は結構運転が上手な方が多いですが。

このタクシーとの交通事故で、不運にも被害を受けてしまった方のケースを解説したいと思います。

被害者の方は、完全停止状態で後方からタクシーに追突されました。
この場合は被害者の方は完全停止なので、

過失割合は被害者0:10加害者(タクシー)

となるのはどなたでもわかりますよね。
ここまではOKです。

後日、被害者の方が身体のケアを普段から任せている「整骨院・接骨院」に行って交通事故を受けた旨を院長に伝えました。

被害者、加害者に関わらずほとんどの運転者は損害保険会社(保険会社:自動車保険)に加入していると思いますが、この場合は事故被害者の方は自分の保険を使わずに、かかった治療費などの慰謝料はすべて加害者側の保険を使って支払われます。

ですが、ここで問題が起きました。

タクシー会社の保険の担当者が「接骨院での治療費は当方では認めていない!」と言うのです。

「病院での治療費のみお支払いします」と。

このような場合はどうすれば良いと思いますか?

1、ダメだと言われたらダメと思って諦める。
2、納得いかないので徹底抗戦!
3、弁護士に依頼しタクシー会社を相手に裁判を起こす。
4、整骨院・接骨院の先生に相談する。
5、自分の保険会社に相談する。

ざっと考えるだけで上記のような選択肢が出ると思います。
ですが、その前に被害者の方がやることがあります。

どの法律が整骨院・接骨院での治療費が支払われないと明記してあるのか?
どの法律が通ってはいけない!と明記してあるのか?
というのをタクシー会社側の保険担当者に
書面で提出してもらうことです。
もしくは、きちんと会話を音声や書面などの証拠として残しておくことです。

このような事実がある場合は後に弁護士や司法書士などと提携している整骨院・接骨院に通った場合には、その担当弁護士さんにその旨を伝えて下さい。
「本当に支給されないのか?」というの弁護士さんに確認すれば分かることです。
その事実を正確に伝えましょう。

交通事故を受けた被害者の方の過失がない場合は明らかに加害者が悪いので、交通事故においての治療費や慰謝料を受けることは正当な権利です。
もちろん被害者の方は最初に整形外科の診断を受けることは必須ですが、被害者の方がどこで治療を受け、後遺症が出ないようにリハビリ治療をするのは自由なのです。

整骨院や接骨院は病院と違って手技に特化し、交通事故治療でも通院が認められています。

おそらく、タクシー側の保険担当者や加害者側の保険担当者は1つの案件を早く処理したいのでしょうね。
被害者の方の話では、そのような話が電話越しに感じる事も良くあるみたいです。

タクシーから交通事故を受けて通院中

交通事故の被害者の方は整形外科(病院)で診断を受け、病院の先生に「痛い箇所を全て伝え」、普段から通う整骨院の先生に「整形外科に行ってきましたよ〜」と伝え、交通事故で痛めた箇所の治療にとりかかることとなりました。

ここで質問です。

何で「痛い箇所を全て伝え」なければいけないと思いますか?

その1つの理由に、
「出来ることなら慰謝料を少なく済ませたい!」
「被害者の方に通院を長引かせたくない!」
という加害者側の保険会社の意図が少なからずあるからです。

加害者側の保険会社の窓口の担当者は弁護士ではありません。
同じように、いくつもの事故案件を抱えていますので、1つ1つの事故案件を早く処理をしたいというのは少なからずあると思います。
もし被害者の方が加入している自分の保険に「弁護士特約」がある場合は相談してみるのも良いかもしれません。自分の保険料は上がらずに無料で相談できるかもしれません。
それで事故被害者としての正当な主張をするのが最も望ましいでしょう。

実際に編集者の私が事故を受けた時もそうでした。
1ヶ月ほどで「もう治りましたよね!」と、先方の保険会社担当者が言ってくるではありませんか!!??

これには私もびっくりしました。

私の場合はレンタカーで後方から追突されて、私の過失は0でした。
休業補償もあり整骨院の通院(治療費、慰謝料)も合わせると自賠責の範囲で収まらないので担当者も相当焦っていたのでしょう。
※自賠責の金額を超えるとそれから先の費用は保険会社の手出しになります。

これでは被害者である私の主張や権利は認められないと思いました。

もし症状が良くなったり悪くなったりを繰り返している場合には、加害者側の保険会社は「もうこの辺で」と言ってくると思います。
これを専門用語で「症状固定」と言いますが、交通事故の症状がハッキリ残っている場合には整骨院・接骨院の先生に相談し、院と提携している弁護士や司法書士の方と相談するのが良いと思います。
万が一、後遺障害がある場合や、被害者として正当な補償が受けられない場合には「それに見合った補償」を算定してもらわなければいけません。
このようなことから「弁護士・司法書士と提携、連携が取れている整骨院・接骨院」に相談するのが良いという理由です。

すべてが終わってからでは時既に遅いです。

接骨院の通院費は一切認めませんし払いません!

最近のタクシー会社やバス会社は被害者が整骨院に通院すると言った時に「一切お支払いしません!」とかなりの圧力を掛けて来ると言ってくるといいます。

何故なんでしょうね??

事故後どこで治療を受けるかと言うのは事故被害者の正当な権利なんですけどね??
もし患者さん(事故被害者)が整骨院に通ったとしても、タクシー会社は整骨院には「一切お支払いしません!」と言うのでしょう。

とても理不尽なお話です。
まず医師の診断を受けてからそんぽADRセンターに患者さん(事故被害者)が相談し、自分から「整骨院で治療を受けます」と言うしかありません。

事故において治療を受ける場合には整形外科で医師による診断書が必ず必要になりますが、その後は手技に特化した整骨院や接骨院での施術をうけるのはきちんと法律で認められているからです。

[clink url=”http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/”]

それを書面も出さずに一方的に言って来るならば、すぐADRに相談することをお勧めします。