医療費控除について

医療費控除 医療費控除

医療費控除はどうすればいいの?って方も多いと思います。

どのタイミングで?
いつ行えば良いのか?

誰でも分かる!?控除額の調べ方と申請方法を解説します。

医療費控除に絶対に必要なもの

書類など何も無く医療費控除の申請はできません。
医療費控除は確定申告で行いますので国税庁、ズバリ「税務署」の管轄になります。
わからないことは整骨院・接骨院や病院、歯科医院などではなく、「税務署」に聞かなければいけません。
その理由は、職員では無いのでそこまで詳しく分からないからです。

【絶対に必要なもの】
・源泉徴収票

・昨年11日~1231日の1年間の病院・歯科医院・整骨院・接骨院の治療費の領収書と交通費

となっていますが、2017年(平成29年)分からは「領収書無し」でも申請が可能になりました。
移行期間として29年から3年間は「従来の領収書の方法」でも何ら問題は無く申請することができますのでご安心を。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

医療費控除に領収書の提出が必要なくなった

平成29年から医療費控除の申請には明細書を作成して提出すればOK!!になりました。
ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。

そのかわり、「医療費控除の明細書の添付」が必要となりました。

※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。
※医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

医療費控除とは?


医療費控除の定義に定められていることを正確に書くと、

「自分と生計を共にする家族の1年間にかかった医療費がある一定額を超えると、一定の金額が控除されます。」

と書いてあります。

医療費控除はあくまでも所得税控除あり、超えた金額の分がすべて戻ってくるわけではないので勘違いしないようにしなければいけません。
所得によっても異なります。
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となっており、最大でも200万までと定められています。
【医療費を支払ったとき=国税庁HP】


医療費控除額の調べ方(算出方法)

医療費控除額は以下の計算式から簡単に算出できます。

医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額ー補填される金額ー10万円

1年間に支払った医療費の合計額」というのは、
1月1日から12月31日までを1年間として算出しています。
医療費控除をうける本人と生計が一緒である家族の医療費合計金額が「1年間に支払った医療費の合計額」になります。

どの範囲が控除の対象なの?

整骨院・接骨院(柔道整復師)やあん摩マッサージ指圧、はり・きゅうでかかった治療費用はもちろん医療費控除の対象です。
整体や治療院などの慰安やリラクゼーション目的のマッサージは医療費として認められません。
あくまでも整骨院や接骨院などの保険診療が行える所での治療に限ります。

・虫歯などの治療や自由診療のインプラント治療やセラミック治療などの歯科治療も医療費控除の対象です。
・病院でかかった診療、治療代以外にも、処方箋による薬局での薬代も医療費に含まれます。
・ドラッグストアなどで購入した風邪薬なども医療費に含まれますよ。
・風邪をひいたときに購入した風邪薬は医療費に含まれますよ。
・受診のための通院費も医療費に含まれますが、残念ながら「ガソリン代や駐車場代」などは含まれません〜
【医療費控除の対象になる医療費=国税庁HP】

控除での要注意!


健康促進や予防のための薬・サプリメントはこの医療費には含まれないのです~
車で通院する場合のガソリン代や駐車料金はこの医療費には含まれません~
タクシー代も認められる場合と認められない場合があります~
気をつけましょう。

細かい部分は「税務署」の管轄になりますので直接聞いて見る方が良いでしょう。
病院や歯科医院、整骨院では詳しいことはあまり分からないと思います。

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