交通事故の用語集さ~そ、た~と

交通事故用語さ~そ

症状固定

症状固定(症状固定)は、交通事故後の治療をこれ以上続けても回復や改善の見込みが無い状態の事を良います。
「症状が良くなったり悪くなったりの繰り返し」の上下動の範囲を固定させるという意味で考えれば聞きなれない方でも分かりやすいでしょう。
医師の診断による症状固定とは、治療費・休業損害などの支払いが停止となることを意味します。
又、保険会社担当者が症状固定と話を勧めてくる場合もあります。
後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合には後遺障害による損害賠償を請求をすることが可能となります。

自賠責保険

自賠責保険(じばいせきほけん)は、自動車損害賠償責任保険の略で、自動車やバイクを運転するする際に加入が義務付けられており、一般的に「強制保険」のことを言います。
交通事故被害者に対して最低限の救済を目的とする保険であり、運転者には加入義務があります。
これは人身事故の損害に対して支払われる保険であり、物損事故の場合は対象となりません。
物損の場合は任意保険(自動車損害保険:損保)から支払われますので、どちらも加入していない場合は加害者が被害者に対して責任を持って賠償しなければいけないという義務があります。
この「自賠責保険」には支払限度額があり、死亡の場合3,000万円、後遺障害の場合程度により75万円~4,000万円、傷害の場合120万円までとなっています。
また自賠責保険に未加入で運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、免許停止処分となります。
損保会社の担当者はこの「自賠責保険」の範囲内で納める様に動きますが、自賠責保険の範囲を超える場合は保険会社からの支出になってしまうので厳しく言ってくるという仕組みです。

損益相殺

損益相殺(そんえきそうさい)は、交通事故被害者が加害者より損害を受けた際、同一理由による利益が生じた場合、損害賠償額から得た利益額を控除する制度です。
社会保険や労災保険などから交通事故による傷害等に対しての給付金などが対象となります。
ただし生命保険金、火災保険金、お見舞金、香典などは損益相殺の対象となりませんのでおぼえておきましょう。

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