交通事故での特殊なケース

交通事故保険 交通事故について

このページでは、交通事故においての特殊なケースをご説明します。
ほとんどの運転者は損害保険会社(保険会社:自動車保険)に加入していると思いますが、このような保険加入のタイプを一般的に「任意保険」と言っています。
外資の保険会社が参入し、ほとんどの任意保険はお電話やネットでの加入になり、年間の保険金額は安くなったと思います。
ネットでの加入ならお安くなります!などCMもよく見かけると思います。


もちろん高級車や新車の場合など車両の盗難などの保証も考えて「車両保険」も付けていたら掛け金は当然高くなります。
ですが、一昔前に比べてかなり安くなったと思います。

その中でもごく稀に運転者がこの任意保険に加入していないで交通事故を起こすような特殊なケースも想定しておかなければいけません。

交通事故を受けて、先方の加害者が任意保険に加入していなかった場合のケースを詳しく解説します。

任意保険は損害保険で強制保険は自賠責保険

交通事故においてほとんどの場合は任意保険(損害保険)に加入していると思いますが、ごく稀に任意保険に加入していない状態の方が運転を行い事故が起きる場合があります。
ここで言う「任意保険」とは損害保険のことで、「強制保険」とは自賠責保険のことを指します。

今回は、


加害者側(事故を起こした側)が自賠責(強制保険)しか加入していなかった場合の交通事故】


この場合の交通事故についてをくわしく解説したいと思います。

自賠責しか加入していないで交通事故を起こした場合

加害者側運転者が任意保険に加入せず、もし自賠責保険(強制加入保険:共済)のみしか加入していないで交通事故を起こした場合には、先方(被害者側)への車や物の破損などの《物損》はすべて自己負担で弁償しなければいけません。
もし誤って高級車のフェラーリやベンツにぶつかった場合はもう大変です。


もし万が一、人を怪我をさせたり死なせてしまった場合には更に大変です。

その賠償は加害者に一生ついて回りますので、損害保険(任意保険)に加入して運転することをオススメします。

あってはいけない事ですが、ついうっかり任意保険の期間が切れていた!というような場合での事故もあります。

保険満了日は必ず確認するようにしましょう。

事故が起きてからでは時既に遅いです。

任意保険・自賠責のどちらも未加入状態での交通事故の場合

上記よりも更に悪質なケースで、自賠責保険が切れている状態での交通事故のケースがあります。
自動車の車検と自賠責保険加入はワンセットと考えてもらうと良いでしょう。

任意保険にも加入せず、車検切れで自賠責保険にも加入していない状態での交通事故はあらゆる事故の中でも一番最悪なケースです。

このW無保険状態での運転は「鉄の塊という凶器が街中を走っている」と言っても過言ではありません。

それでも運転して事故を起こしてしまったら、加害者は被害者の方に最大限損害賠償しなければならない責任と義務があります。

もちろん物損の費用も加害者が全額被害者の方にお支払いすることになります。

ポルシェやBMWなどの高級車にぶつけてしまったらもう大変です。
公共物(電信柱、ガードレール、信号機)などもかなりの高額を賠償しなければいけません。
相手方に怪我をさせてしまった場合や死なせてしまった場合は一生償わなければいけなくなります。

病院や整骨院で被害者側に掛かる治療費も加害者(運転者)がすべて負担することになります。

任意保険未加入で自賠責のみ加入の場合の保証はどれくらい?

自分が任意保険に加入していない状態で交通事故を起こした場合、自賠責保険の保証範囲内の障害:1名につき最大120万の範囲であれば相手側(被害者の方)に治療費が支払われます。
車などの物損は相手側に全額賠償する責任が発生します。
しかも自分の車の修理費は自分で支払わなければ行けません。

加害者(運転者)側が任意保険未加入状態で、「自賠責保険のみ」で交通事故を起こした場合には、先方の被害者に対して支払われる最大金額は以下の通りです。
死亡時は最大3000万円
後遺障害時は最大4000万円(常時介護:第1級)
随時介護は最大3000万(第2級)
上記以外の後遺障害は〜(14級)75万

傷害は1名につき最大120万円
※詳しくは下記の「国土交通省 自動車総合安全情報」をご参照ください。

事故証明書の発行は警察への届出が必ず必要

交通事故が発生した場合に必ず必要になるのが「警察への届出」です。
交通事故が発生したその場で即座に110番すると数分で事故現場に警察官が駆けつけます。
現場で保険会社に連絡をすれば、その後の証明書の作成などの警察とのやり取りはすべて保険会社が代行して行ってくれますが、加害者側がその場から逃げてしまったケースや、上記のような無保険の場合の交通事故は、自分でこの「交通事故証明書」の申請を行わなくてはいけません。特殊な事故の場合もあるので覚えておくと良いでしょう。

警察に届出を行った後に各都道府県の交通安全運転センターが交通事故証明書を発行します。
交通事故が起きたその場で事故をもらった側(被害者側)も「自分の保険会社(損害保険)」に連絡を入れておくのが良いでしょう。

上記に記載があるように警察への届出が無いと事故が起きたことが証明できないので事故の規模に関わらず、必ず現場で110番するようにしなくてはいけません。

交通事故の証明書の見本

【申請ができる人】

  • 交通事故の加害者
  • 交通事故の被害者
  • 交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方(例:損害賠償の請求権のある親族、保険金の受取人等)

※第三者の場合は委任状が必要。

引用元:自動車安全運転センター|交通事故証明書

事故証明書の発行方法は2種類あります

わざわざ自動車安全運転センターに行かなくてもインターネットでの申し込み、ゆうちょやコンビニでの申請で交通事故証明書の発行が行えます。
詳しくは、自動車安全運転センターのHPの申請方法のページをご確認ください。
交付手数料は540円です。
自動車安全運転センター

自賠責での病院、接骨院、整骨院の治療費は負担金0円

最初に足を運ぶ病院(整形外科)での治療や、接骨院や整骨院での交通事故治療においては上記の説明の通り障害の最大は120万(後遺障害時を除く)の範囲で自賠責保険から治療費が支払われます。

交通事故によるむち打ち治療や怪我の治療を受ける場合には、被害者(患者さん)の窓口負担金は0円で行うことができます。

もちろん病院との併用も可能です。

私の場合は整形外科などで処方される薬の服用は体に悪いというのが分かっていたので、初期の状態での鎮痛の服用薬は最小限に抑え、根本治療を考えて保険会社に整骨院・接骨院で治療をする旨を伝えました。

最初、任意保険の加害者側の担当者は、「整骨院・接骨院に通っても通院費や慰謝料は支給しません!」と言ってきましたが、私は「なぜダメなのか書面で頂きたい!」と伝えたところ、その理由も説明することもなく通院可能になりました。

当然と言えば当然です。
ダメな理由など無いのですから。

薬は一時的に痛みなどの症状を抑えるだけのものであり、完治を目的とした治療ではなく「処置」でしかありません。
痛みが引いたから「治ったでしょう!」と押し付けてくる場合もあります。

【重要ポイント】

・交通事故発生時は速やかに現場にて警察や保険会社に連絡すること。
・事故の際にはその場で加害者側の任意保険の会社を聞いておくとベスト。
・最初に整形外科などの病院で診断を受けてから接骨院、整骨院での通院になります。
・病院ならびに整骨院・接骨院での交通事故治療は健康保険扱いではなく自費治療になります。
・患者さんが被害者の場合で、加害者が任意保険に加入していた場合であれば加害者の保険会社が治療費をお支払いする形になります。
・加害者が任意保険に加入していなかった場合、被害者が加入している損害保険の交通事故特約を使って病院や整骨院の治療を受けても保険料が上がらないケースがあるので、自分の保険会社に確認するのも良い。
・保険会社が整骨院・接骨院での治療に対し難色を示す場合はその理由を聞き、書面でもらうこと。
・保険会社が整骨院・接骨院での治療に対し難色を示す場合は、「薬を飲んで痛みが引いた=治るという事では無い」と正当な理由をはっきり申し伝える事。