整骨院・接骨院では一部の症状において健康保険の対象になる場合があります。
健康保険を使った診療の場合には、症状と条件が決まっています。
- いつ?
- どこで?
- どのように怪我をした?
という条件に限り健康保険を使うことができます。
ちなみに、交通事故治療の場合は自賠責保険適応で窓口での負担金は0円で治療を受けることができるので、保険証も必要ありません。
保険診療(健康保険)と自由診療(自費治療)の違い
整骨院・接骨院ではどのような場合に健康保険が使えると思いますか?
このような場合は健康保険が使えるかどうか考えてみましょう。
「肩こり」「寝違え」「ぎっくり腰」・・・
健康保険の医療負担財源は国(国庫)のお金ですので慰安目的のマッサージで健康保険を使うことができません。
よって、「肩こり」では保険診療になりませんので自費治療になります。
歯科治療でインプラントやセラミック治療が自由診療(自費治療)であるのと同じで、日本では最低限の治療範囲でのみ健康保険が使えることが国民に保障されています。
クオリティ・オブ・ライフ(QOL:Quality Of Life)の向上につながる生活の質を上げるものには保険診療は対象外ということです。
健康保険適応な場合を表現で説明すると、
- バキッ
- ゴキッ
- グキッ
何かをやって急に痛めた!みたいな場合は保険診療の対象になる可能性がありますので、整骨院・接骨院の先生に相談すると良いでしょう。
ただし、「数年前に痛めた箇所が痛くなった」「いつも腰が痛い」など、慢性的なものは保険適応外になりますので自費扱いになります。
整骨院では受領委任形式がほとんど
受領委任形式って何?
なんで整骨院や接骨院は保険診療だと紙にサインするの?って思う人も多いのでは。
厳密に言うと、本来は整骨院で健康保険で受診する場合には、まず患者さんが窓口で治療費を一旦全額支払ってから後日に3割負担ならば残りを患者さんが健康保険組合などに請求して戻してもらうというシステムです。
でもそれだと面倒なので、患者さんから委託という形で署名をもらって柔道整復師が代わりに治療費(療養費)を健康保険組合に請求するシステムになっています。
患者さんは窓口では一時負担金をお支払いするだけで施術を受けることができるのです。
説明は省略しますが、「償還払い」という患者さんの不便さを改善した仕組みで、ほとんどの整骨院・接骨院はこの受領委任形式だとおもいます。
なるほど!
だからサインするんですね。
【2017年】最近の保険診療(健康保険)での問題点
怪我や急な痛みなどの正当な理由で整骨院・接骨院を受診したにも関わらず、健康保険を使うと照会文書が届くことがあります。
普通に通った患者からすればとても面倒な話です。
きちんと怪我で受診してますか?
慰安目的のマッサージではないですよね??
という確認と言う感じです。
大きい会社などでは健康保険組合があると思いますが、そこが下記の2つの会社に請求内容の審査や照会の業務を委託しているのです。
全員に届くわけではないみたいですが、だいたいこの2社のどちらかから受診照会書が届くようです。
・大正オーディット
・ガリバーインターナショナル
問題点は、
届いたらびっくりすると言う事。
えっ?私何かしたの??
という事と、
こんなのが来てもざっくりしか書けない
という事です。
まあ書くのも面倒だし、よりによって何で私に届くの??
って普通に考えればそう思いますよね。
しかも「○月○日までに投函下さい」と言う割にはもうすぐじゃない?!
というくらいすぐにポストに投函しろと書面に迫られてます。
とてもややこしいシステムです。
投函しないと整骨院・接骨院側は保険請求分が支給されないと思われるので、支給されなかったら全額自費扱いで患者個人に請求がくるのでしょう。
届いたら受診した整骨院・接骨院に持っていくのが一番です。
書き方もわからないし。